「商業登記認証システムクライアント」 |
| 以下のシステムで、インターネットで法人印鑑証明書の取得や照会、取引先への電送が出来ます。現在は、下記一覧の法務局に登記申請済みの法人に限られますが、近年中に全国主要登記所に申請済の法人も利用できるようになりそうです。 当社社長が、直接東京:西新橋の日立ショールームで担当者や担当SEの説明を受けてきまし た。政府の促進するIT化に、微力ながら当社も営業活動を通じて協力したいと考えています。 |
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| 法務省 http://www.moj.go.jp/ 商業登記に基礎を置く電子認証制度」について 運用開始時期平成12年10月10日 東京法務局(本局) 前橋地方法務局(本局) 「商業登記に基礎を置く電子認証制度」の運用開始について 平成12年4月19日に公布された「商業登記法等の一部を改正する法律」の一部 (商業登記法の一部改正関係)の施行に伴い,下記のとおり,「商業登記に基礎を置く電子認証制度」の 運用を開始します。 「商業登記に基礎を置く電子認証制度」は,指定を受けた法務局の登記官が,インタ ーネットを用いた 電子的な取引社会における取引の安全と円滑を図るために,従来の法人代表者の「印鑑証明書」や 「資格証明書」に代わる電子的な証明として,「電子証明書」(注)を発行するものです。 この制度は,政府が取り組むIT化政策や「電子政府」プロジェクトを支える基盤として, インターネットを通じた電子取引・電子申請の普及とともに,社会経済活動の様々な場面で 幅広く利用されることが期待されます。 平成12年9月28日 法務省民事局 |
下記一覧の法務局に登記申請済みの法人は、このサービスが可能です。 | |
法務局名 |
可能開始日時 |
東京法務局(本局) |
平成12年10月10日 |
東京法務局港出張所 |
平成13年 3月26日 |
東京法務局新宿出張所 |
平成13年 3月26日 |
東京法務局渋谷出張所 |
平成13年 2月13日 |
東京法務局江戸川出張所 |
平成13年 2月13日 |
東京法務局城北出張所 |
平成13年 2月13日 |
横浜地方法務局(本局) |
平成13年 3月19日 |
横浜地方法務局茅ヶ崎出張所 |
平成13年 3月19日 |
水戸地方法務局(本局) |
平成13年 3月 5日 |
前橋地方法務局(本局) |
平成12年10月10日 |
甲府地方法務局(本局) |
平成13年 2月13日 |
長野地方法務局(本局) |
平成13年 3月19日 |
大阪法務局(本局) |
平成13年 3月26日 |
神戸地方法務局(本局) |
平成13年 3月26日 |
名古屋法務局(本局) |
平成13年 2月13日 |
福井地方法務局(本局) |
平成13年 3月 5日 |
金沢地方法務局(本局) |
平成13年 3月26日 |
広島法務局(本局) |
平成13年 2月13日 |
岡山地方法務局(本局) |
平成13年 3月26日 |
福岡法務局(本局) |
平成13年 2月13日 |
熊本地方法務局(本局) |
平成13年 3月26日 |
宮崎地方法務局(本局) |
平成13年 2月13日 |
那覇地方法務局(本局) |
平成13年 2月13日 |
仙台法務局(本局) |
平成13年 2月13日 |
札幌法務局(本局) |
平成13年 3月19日 |
函館地方法務局(本局) |
平成13年 2月13日 |
松山地方法務局(本局) |
平成13年 3月26日 |
| 登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号) (抄) 第五条の二 商業登記法第十二条の二第一項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による同項各号に掲げる事項の証明についての手数料は、一件につき二万四千円とする。ただし、同項第二号の期間が三月を超えるものについては、二万四千円にその超える期間三月までごとに二万四千円を加算した額とする。 | |
情報は、法務省ホームページ 2001/03/06 現在 | |
| 法務省の商業登記に基づく電子認証制度を利用する為のソフトウェア/ 「商業登記認証システムクライアント」が株式会社日立製作所より発売中。 本製品により、企業間の電子取引や政府・自治体への電子申請等を行う際に必要となる「電子証明書」の取得や、取引相手方の証明書の有効性確認などができます。企業側のクライアントPCから電子認証登記所サーバに対し、インターネットを通じてリアルタイムに行うことができます。また、電子署名や公開鍵・秘密鍵の生成などがごく簡単な操作で行えるので、より安全で円滑な電子取引が低コストで実現できます。 お問い合わせ先 株式会社日立製作所 公共システムグループ公共システム事業部 http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/app/ninshou/ |