印鑑の持つ重要な役目
★1.印鑑の持つ重要な役目の1つに
「本人に代わって手続きをする」
という点があります。
銀行窓口に行けない人に代わって
家族や代理人が手続きを行う事が
出来ます。
静脈認証や指紋認証では手続きが進みません。
「印鑑無いと だめですよ」と
不便さを感じた人も多いでしょうが
それが 成り済ましや詐欺の防御で
現在の社会ではメリットが大なのです
。

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★2「公的な手続きは印鑑を押すことで完成」
という点があります。
銀行が生体認証で口座開設が可能と
いう記事が昨年より踊っていますが
民間の一事例です。
公的な手続きでは 沢山 沢山。
婚姻届け、印鑑登録、遺言書etc.etc.
遺言書では最高裁が印鑑の有効性を後押しする判決 も。
小貫芳信裁判長が担当された最高裁法廷
「重要な文書は署名し、押印することで完結させる
慣行が わが国にはある」と説明。
その上で「花押を書く慣行はな く、印章による押印と
同視することはできない」と。
民法の押印の規定はいたる所にでてきます。
遺言の作成に当たっては、自筆証書遺言の場合は
遺言者の 、秘密証書遺言と公正証書遺言の場合は
遺言者、証人と公証人の、それぞれ署名と捺印が
必要である(民法968条、969条、970条)。
そのほか、区分建物の管理組合における集会の
議事録については、議長および集会に出席した区分所有者 の
2人が署名押印しなければならない(区分所有法42条3 項)
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★3経済活動での代理 法令に多々規定。
[ 社会保険労務士法施行規則 第16条 ]
(開業社会保険労務士等による書類への記名押印等)
第16条 他人の求めに応じ報酬を得て法第2条に規定する
事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の
社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。)
若しくはその使用人である社会保険労務士又は
社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である
社会保険労務士は、同条第1項第一号に規定する申請書等
(以下この条において「申請書等」という。)を
作成した場合には、作成した書類に作成の年月日を記載し、
かつ、当該申請書等の作成に係る社会保険労務士の名称を
冠して記名押印しなければならない。
2 開業社会保険労務士若しくはその使用人である
社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは
使用人である社会保険労務士は、法第2条第1項第一号の二の
規定により申請書等の提出に関する手続を代わつてする
場合には、当該申請書等に「提出代行者」と表示し、
かつ、当該申請書等の提出に係る社会保険労務士の名称を
冠して記名押印しなければならない。
★4 印影の有無で効力も違う。
民事訴訟法や刑事訴訟法において、裁判手続で
提出する書面がありますが、法律上押印が必要とされて
いるものがあります。この場合も、押印が無いと
法的な効力が発生しません。
民事訴訟法第228条
- 文書は、その成立が真正であることを証明しなければ
ならない。 - 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上
作成したものと認めるべきときは、真正に成立した
公文書と推定する。 - 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、
裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に
照会をすることができる。 - 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印が
あるときは、真正に成立したものと推定する。
さらに、文書の法的な効力の話ではありませんが、
刑法の文書偽造罪においても、偽造した文書に押印があるか
どうかで刑の重さが変わることも。
文書偽造罪にはいろいろな種類がありますが、
信用性の高い文書を偽造した場合に刑が重く
なっています。
押印のある有印公文書を偽造した場合 単なる公文書偽造より
有印公文書偽造の方が重くなっています。
不動産取引で記名押印しなければならない 37条書面とは
宅地建物取引業者が不動産取引に関与して契約が
成立した場合に、当該業者が取引当事者に交付
しなければならない書面。この書面の交付は、
宅地建物取引業法第37条の規定に基づく義務である。
交付する書面には、代金または借賃の額、その支払方法、
引き渡しの時期など法律に定める主要な契約内容
(売買・交換の場合と賃貸借の場合とで異なる)を
記載するとともに、宅地建物取引士が
記名押印しなければならない。
なおこの書面の交付は、契約書(宅地建物取引士の
記名押印があるもの)の交付によって満たすことができる。
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薬剤師法
(処方せんへの記入等)
第二六条 薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに、
調剤済みの旨(その調剤によつて、当該処方せんが調剤済みと
ならなかつたときは、調剤量)、調剤年月日その他
厚生労働省令で定める事項を記入し、
かつ、記名押印し、又は署名しなければならない。
当面 紙は必要と思います。
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労働組合法第14条 記名押印
労働協約の成立要件
労働協約については、労働組合法(以下「労組法」という。)
第14条で「労働協約は、書面に作成し、両当事者が
署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。」
と規定しています。
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刑事訴訟法第107条 裁判長の押印
(差押状・捜索状の記載事項)
第107条
差押状又は捜索状には、被告人の指名、罪名、差し押える
べき
物又は捜索すべき場所、身体若しくは物、有効期間及びその
期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還し
なければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で
定める事項を記載し、裁判長が、これに記名押印しなければ
ならない。
第64条第2項の規定は、前項の差押状又は捜索状について
これを準用する。
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行政不服審査法 裁決書
審査請求の裁決は、必ず「書面」であり、例外はありません。
なお、裁決書には①主文、②事案の概要、
③関係人の主張の要旨、④理由が記載され、
「審査庁」の記名押印がなされる。
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