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賃貸管理業法は賃貸管理会社に、何を求めているのか
賃貸管理業法は、管理会社が行うべき業務について、大きく五つの項目を定めています
★一つ目は、家主に対する「定期報告」です。管理会社は、入居者からのクレーム内容その対応、
建物の修繕箇所などについて家主に定期報告をしなければなりません。
★二つ目は、「業務管理者の設置」です。賃貸管理会社は、管理業務を行う拠点ごとに業務管理者を設置しなければなりません。
★三つ目は、管理受託契約前の「重要事項説明の実施」です。賃貸管理会社は、家主と管理受託契約を結ぶ前に、
家主に対し重要事項説明を実施しなければなりません。
★四つ目は「資産管理」についてです。賃貸管理会社は入居者が支払った家賃や敷金などを
一時的に預かる場合、自社の固有財産と分別して管理することが義務付けられています。
★五つ目が、賃貸住宅の「維持保全」です。専有部だけでなく、エントランスや階段などの共用部、
専有部内外の電気設備、水道設備、エレベーターなどについて点検・清掃を行い、
必要な修繕を一貫して賃貸管理会社が行わなければなりません。
借主・貸主双方が納得できる公平な基準を契約書に盛り込むことで、退去時の無用な争いを回避します。
三井屋では、この透明性の高いプロセスこそが長期的な資産価値維持の要と考えております。
お役にたつ関連資料です。条文資料よりやや読みやすいです。試験用で目を通した資料です(リンク)
【賃貸住宅管理業法 制度概要ハンドブック】
【 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
(再改訂版)】